国や地方公共団体が発注者として建設工事を請負う際の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約のいずれかの方法で建設業者を選定し、契約を結ぶことになります。
これらの入札方法については、会計法によって以下のように決められています。
第二十九条の三契約担当官及び支出負担行為担当官(以下「契約担当官等」という。)は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
②前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争について必要な事項は、政令でこれを定める。
③契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、指名競争に付するものとする。
④契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。
⑤契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることができる。
一般競争入札とは、広く入札参加者を募り、最も有利な条件の相手方と契約する方法をいいます。指名競争入札とは、国や地方公共団体等の名簿の中から数社を選び、指名した後、最も有利な条件の相手方と契約する方法をいいます。随意契約とは、任意の相手方と契約締結する方法です。その相手方でなければならない相応の理由が必要とされます。
基本的には公共団体等との契約は一般競争入札により行います。しかし、競争に付する必要性が低い場合などは指名競争入札により、競争に付することができない場合などは随意契約によるものとされています。契約の透明性が高い順から、一般競争入札、指名競争入札、随意契約ともいえます。
以上の入札の手続きを踏む必要があるため、基本的に公共工事を受注したい建設事業者は入札に参加する必要があります。そのためには希望する各公共団体(発注機関)に対して入札参加資格登録の申請を行う必要があります。
入札参加資格について地方自治法施行令は以下のとおりとしています。
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(以下、省略)
第百六十七条の五 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(指名競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の十一 第百六十七条の四の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
2 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、第百六十七条の五第一項に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。
3 第百六十七条の五第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
国土交通省や東京都へ入札参加登録申請をしようとする場合、以前は紙申請による方式もありましたが、現在は完全に廃止され電子申請のみの方式になっています。
東京都では電子申請により随時申請を受け付けています。毎月20日が締め切りとなっています。
入札参加資格登録の申請をする前に、基本的には経営事項審査を済ませておく必要があります。
申請画面に沿って必要事項(申請業種、資本金、納税状況、営業年数など)を入力していきます。行政書士にこうした申請手続きを委任することができます。入札参加資格登録の申請などご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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