建設業許可に必要な人材とは

建設業許可を受けるためには、人的や物的、財的要件があります。人的要件について、建設業法によって下記の基準が示されています。

(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

したがって、許可に必要とされる人的要件には以下のものがあります。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(建設業法第七条第一号より)
営業所ごとに専任のもの(建設業法第七条第二号より)

今回は、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものについてみていこうと思います。

建設業法施行規則(以下、施行規則と略します)によって、以下のとおり詳細が定められています。

(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

上記を整理しますと、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力とは、イロハの3種類のいずれかによって明らかにする必要があることになります。

イは個人で経営業務の管理責任者になる、ロは組織として経営業務の管理責任者となる場合を想定した区分といえます。

イ、ロの共通の要件として、常勤役員等の常勤性が問われています。ここでいう常勤とは、原則として主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事することをいいます。他の会社に常勤している者や常識的に通勤不可能な遠方に住んでいる者は含まれないことには注意が必要です。

イについては、(1)~(3)の3種類のいずれかによって明らかにする必要があります。
ロについては(1)、(2)の2種類のいずれかによって明らかにする必要があります。

ハは、大臣認定といわれ、海外の建設業者等での役員経験等の認定のことです。国内の建設業者等にとっては、イおよびロにより関心が高いものと思います。

ここまで人的要件のうち一部をみてきました。要件は細部に分かれて一見すると分かりづらい印象をお持ちかと思います。建設業許可申請についてご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡下さい。

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