建設業許可を取得するために必要な人材として建設業法では以下のように定めています。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
(以下省略)
第七条一号で求められている人材を、経営業務の管理責任者(以下、経管と略します)といいます。
経管の基準には、個人と組織のものがあります。個人と組織とも、経管の地位や経験をもとに適合しているかを判断します。個人の経管の基準を取り上げて、詳細をみていきます。経管の基準(個人)は建設業法施行規則により以下のとおりになっています。
(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
「役員」について、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは以下のような説明がなされています。
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。 なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」 とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。 また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。まずは常勤役員とありますから、常勤の取締役や個人事業主である必要があります。現在の地位として、常勤であることも求められています。
したがって、経管に求められている現在の地位としては、法人としては常勤の取締役が該当することになります。個人事業主も該当しますが、支店長や営業所長などは現在の地位としては十分ではありません。
支店長や営業所長は令三条使用人と呼ばれます。建設業法施行令に規定しています。
(使用人)
第三条 法第六条第一項第四号(法第十七条において準用する場合を含む。)、法第七条第三号、法第八条第四号、第十二号及び第十三号(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号並びに法第二十九条の四の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。
経管の経験年数が、例えば現在常勤の取締役として3年の経験があったとしても5年以上を満たさないため、要件を満たすことができません。この常勤の取締役が、過去に令三条使用人として2年以上の経験があれば通算経験年数に含めて経験年数5年以上として数えることができます。こうしたことから、経管の要件を考慮する時は、現在および過去の地位も含めて確認していくことが重要になります。
経管の要件について述べてきました。建設業許可においては、テレワークなど一部業務のやり方が緩和されてきています。建設業許可の内容や手続きなどご不明な点がある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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