
訪問介護事業所の多くが人材不足に悩ませられています。そうした中、昨年度は介護報酬が下げられ、訪問事業所の倒産も目立っています。
訪問介護は障害者や高齢者が住み慣れた自宅で生活を続けるためには欠かせないサービスです。しかし、訪問介護では労働に見合う報酬が得られないと感じている訪問事業者や従事者は少なくありません。
以上の中で、訪問介護の人材不足を解消するための1つとして、外国人人材を活用する施策がとられました。
日本経済新聞(令和7年3月14日朝刊)によると
厚生労働省は外国人人材による訪問人材による訪問介護サービスについて、4月から今は認めていない在留資格「特定技能」の人や技能実習聖も参入できるようにする。複数の要件を満たした場合に従事できるようにして、訪問介護の人材不足の緩和を目指す。
一定の資格を備わった外国人による訪問介護サービスが始まることになりました。
日本国内では介護事業をはじめ、労働力不足は今後も続く問題といえます。人材不足を解消する施策は理に適っています。しかし、介護報酬の見直しが十分になされない中で、外国人人材を活用する点に、今後の訪問介護の労働環境のさらなる悪化の懸念が生じます。
訪問介護は、日本人が日本人に対して良いサービスを提供しようとすると、その対象者に対する生活歴や時代背景の理解が求められます。日本語を流暢に話せる能力以上の、相手への理解が必要です。
日本人の労働環境を悪化させた中、労働力を補完できると想定して外国人を活用することは、サービスを受ける対象者の方々にとってより良いサービスに繋がっていくことに疑問が生じます。
訪問介護で働く人の誰に対しても一定の満足できる労働環境が今後提供されていくことが、訪問介護サービスの継続性や質の担保には必須と思います。
介護等に関する在留資格等、ご関心のある方は、お気軽に弊事務所へ問い合わせください。
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