在留資格を取得するために

外国人が日本に入国し、一定期間滞在するためには
在留資格をとる必要があります。

勘違いしやすいですが、ビザと在留資格は別なものです。
ビザは査証のことで、出入国管理及び難民認定法(入管法)第6条で定めています。

本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、
有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。

査証を申請したい者は、原則として申請者の本国又は住居地の在外公館で行います。
日本政府から査証を免除されている国は特定国として指定され、
タイ、シンガポール、韓国、台湾、米国、カナダ、オーストラリア、
フランス、イタリアなど含めて70か国ほどあります。

在留資格とは、外国人が日本に3か月以上(中長期の期間といいます)在留するために
必要とされるものです。

3か月未満(短期滞在)の場合は、パスポート(旅券)とビザ(査証、特定国では不要)があれば
要求されるものではありません。

在留資格は、
①外国人が本邦(日本国内でという意味です)において行うことができる活動や、
②本邦において有する身分又は地位により、資格を得る条件が定められています。

①を就労資格、②を非就労資格と区分されます。

就労資格は、在留資格ごとに定められた活動に該当することが求められます
(在留資格該当性といいます)。

また、就労、非就労資格ともに、在留資格ごとに定められた基準に適合することも求められます
(基準適合性)。

入管法の別表第1に在留資格ごとの在留資格該当性が、同法別表第2に在留期間が、
同法別表第4に基準適合性が示されています。

各表を参照して、求められた要件を申請者は満たしているかどうかを、出入国管理庁が審査します。

審査の結果、在留資格を得ることができれば、
当該活動や身分で日本に中長期以上の滞在することが可能となります。

具定例として、日本での労働力不足が深刻な介護分野にかかわる在留資格を取り上げてみます。

在留資格には、「介護」があります。

別表第1をみてみます。

在留資格 介護
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が
介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

別表第2では、在留期間は5年、3年、1年又は3月とされています。

外国人の方が入国前に介護福祉士の資格を有することは困難であるため、
介護の職を希望する外国人は別の在留資格を得るのが通常と思います。

「特定技能」です。

別表第1「特定技能」(一部省略しています)
①法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて行う特定産業分野(人材を
確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の
分野として法務省令で定めるものをいう)であって法務大臣が指定する者に属する法務省令で
定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

上記が特定技能1号といわれるものです。

在留期間については、
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する機関とされています。

外国人が中長期以上の在留を希望する場合、
その活動や身分ごとに異なる在留資格が必要となります。

在留資格申請や変更を希望する方で
その内容や手続きなどにご不安を抱えている方は
お気軽に弊事務所にお問い合わせください。

        ⇓

行政書士越路雄祐事務所のホームページ