日本へ入国し、上陸するために必要なこととは何ですか

外国人の方が、日本に入国し、上陸するためには、必要な手続きを踏まなければなりません。

入国や上陸について、出入国管理及び難民認定法は以下のように定めています。

(外国人の入国)
第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
2 本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。

(上陸の申請)
第六条 本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。以下この節において同じ。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行った通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。以下同じ。)の旅券又は第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
2 前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
3 前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)によって個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
二 十六歳に満たない者
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者
四 国の行政機関の長が招へいする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの

(入国審査官の審査)
第七条 入国審査官は、前条第二項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第一号及び第四号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一 その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人については、一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合するものであることを含む。)。
三 申請に係る在留期間が第二条の二第三項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(第五条の二の規定の適用を受ける外国人にあっては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によって同項第四号、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する場合であって、当該事由以外の事由によっては同項各号のいずれにも該当しないこと。以下同じ。)。
2 前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまで又は同表の特定技能の項の下欄第一号若しくは第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条第一項に規定する在留資格認定証明書をもつてしなければならない。
3 法務大臣は、第一項第二号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 入国審査官は、第一項の規定にかかわらず、前条第三項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。

入国と上陸について、第三条(外国人の入国)、第六条(上陸の申請)、第七条(入国審査官の審査)と参照条文が多く、要件が細分化されているため、多少読みづらいことかと思います。そこで、太字を中心にして大まかに内容をみてみますと、

外国人が日本に入国し、上陸するために必要となる要件とは、以下のとおりとなります。

・有効な旅券を所持すること
・査証を免除された国でない場合は、旅券に有効な査証を受けていること
・例外はあるが、個人識別情報(指紋など)を提供すること
・日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、在留資格のいずれかに該当すること
・対象在留資格が法務省令で定める基準に適合すること
・在留期間が法務省令の規定に適合すること
・当該外国人が上陸拒否事由に該当しないこと

日本で3か月以上(中長期滞在といいます)滞在する予定をもって入国し、上陸しようとする外国人の方は、基本的には、入国・上陸より前に、査証や活動や身分に対応する在留資格を用意する必要があります。しかし、自ら在留資格に適う経歴等の証明書類を準備する作業は大変な労力を要すると思います。査証や在留資格についてご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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