日本に滞在してビジネスや様々な活動をしたいと考えている外国人の方にとっては、
どういう目的であれば滞在を許可され、どのくらいの期間いられることができるのか
ということは、大きな関心事です。
数ある在留資格の中でも、「永住者」は在留活動、在留期間の制限がない資格で、
日本での活動の自由は高いものといえるでしょう。
「永住者」には、一般永住者と特別永住者との区分があります。
一般永住者(以下、永住者とします)は出入国管理及び難民認定法(入管法)
第22条で以下のように定められています。
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、
法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、
かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、
これを許可することができる。
ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者
又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、
出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。
この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、
当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。
4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、
その効力を生ずる。
一方、特別永住者は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
出入国管理に関する特例法に定められています。
この特例法の対象は、平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫とされています。
平和条約国籍離脱者について、特例法では以下のように定めています。
日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
一 昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
二 昭和20年9月3日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、
その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、
昭和20年9月2日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)
まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を
喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に
基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
つまり、戦前の日本占領下の朝鮮半島や台湾から日本に定住した韓国人や朝鮮人、
台湾人の方のうち、日本の敗戦後も元々の祖国へは帰国しないでそのまま日本に
住み続けた外国人の方々です。
永住者を始めとして、日本に一定期間滞在する外国人の方は、
入管法で求められる在留目的と在留期間に則した在留資格の
申請をする必要があります。
日本滞在が長期に渡り、新しい家族をつくるなど取り巻く状況が
変化した外国人の方もおられると思います。
こうした方は、現在の在留資格から永住者としての
在留資格変更の可能性があるかもしれません。
在留資格の内容や手続きなど相談のある方は、
お気軽に弊事務所にご連絡ください。
お待ちしております。
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