就労資格証明書とは

外国人の方が日本国内で働くとき、どのような仕事の範囲であれば働けるのかを雇用主は確認しなければなりません。その範囲を逸脱したものである場合、不法就労の怖れがあるからです。

通常、外国人が3か月以上の中長期にわたり滞在している場合、旅券や在留カードを所持しています。しかし、旅券や在留カードから当該外国人の方がどのような仕事に就けるかを読み取ることは容易でないこともあります。就労資格証明書は、当該外国人が日本で行うことができる就労活動を証明する文書として交付されるものです。この証明書を活用することで、外国人と雇用主双方とも安心して雇用関係を結べることにつながることとなります。

就労資格証明書は、出入国管理及び難民認定法により以下のように定められています。

(就労資格証明書)
第十九条の二出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
2何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

証明書の手続きや書式に関しては、出入国管理及び難民認定法施行規により以下のとおりとなっています。

(就労資格証明書)
第十九条の四
法第十九条の二第一項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の五様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
2前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
一 中長期在留者にあっては、旅券及び在留カード
二 特別永住者にあっては、特別永住者証明書
三 中長期在留者及び特別永住者以外の者にあっては、旅券又は在留資格証明書
3第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十九条の四第一項」と、「前項」とあるのは「第十九条の四第二項」と読み替えるものとする。
4就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の六様式による。

上記にある資格外活動とは、在留資格として認められている活動範囲外での就労活動を指します。例えば、留学生が本来の目的である学問以外に、コンビニでバイトするなどの時、必要とされる許可をいいます。

就労資格証明書の申請にあたっては、申請者の立場の違いにより、旅券及び在留カード、特別永住者証明書、旅券又は在留資格証明書の提示が必要になります。

以上のように、就労資格証明書の交付により、外国人と雇主とも不必要なトラブルを防止することができます。ただし、この証明書を受けることは、任意です。就労する外国人がこの証明書を必ず持っていなければならないという類のものではありません。

就労資格証明書の交付を希望や相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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