
日本に在住している外国人の方の中には、本国にいる両親を日本に呼び寄せたいと思う方も少なくないかもしれません。
両親が日本にいる息子や娘に会いに行きたいときは、在留期間90日以下の短期滞在でくることが多いのではないでしょうか。
もっと長期に日本に滞在してもらいたいと息子や娘が思ったとしたら、どんなことができるでしょう。
息子や娘がどのような在留資格をもって滞在しているかによって少し事情が変わってきます。
在留資格が高度専門職の場合、本人やその配偶者の小児(7歳未満)を養育する場合や、本人またはその配偶者が妊娠中の場合、一定の要件でどちらかの親の入国や在留が認められる場合がありまあす。
家族滞在という在留資格があります。家族滞在によって、両親を呼び寄せられるのではないかと思う方もあるかもしれません。しかし、そもそも家族滞在とは、一定の在留資格をもった外国人の扶養家族を受入れるもので、対象は配偶者や子です。親は対象にはなっていません。
一定の在留資格を持っていない場合、どのような道が残されているのでしょうか。
こうなった場合、両親自身が該当しうる在留資格という視点から考える必要があります。
告示外活動(老親扶養)というものがあります。
要件は公表されていませんが、およそ以下の4つをクリアする必要があると言われています。
1. 親が高齢であること(およそ70歳以上)
2. 親が自らの配偶者と死別、もしくは別居していること
3. 日本に在留する扶養予定親族以外に親を扶養できる人がいないこと
4. 日本に在留する扶養予定家族が一定の収入を得ていること
簡単にいいますと、独居の親で本国では周りに頼れる子などの親族がいない方が想定されています。
しかし、告示外活動(老親扶養)の許可を得ることは大変難しいようです。
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