残された遺骨の整理

通常であれば、遺骨(骨壺)は関係者(親族など)がお墓に埋葬(納骨)して供養することで一連の手続きは完了していくものと思います。しかし、骨壺が通常の手続きを行えていない状態でそのまま残されることもあります。

もともと一人暮らしの方や夫婦二人暮らしで一方の配偶者が亡くなった場合など、残った方が高齢になればなるほど、親族関係も希薄になっていることも多く、埋葬手続を行うことは一層困難になることが予想されます。

墓地、埋葬等に関する法律 第4条

埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。

埋葬は当たり前ですが、勝手に空き地などにすることはできません。

残された方が第三者と契約する能力があれば、必要な時点で委任契約を締結し、手続一切をお願いすることは可能でしょう。しかし、契約能力がなくなった場合、どうなるのでしょうか。

後見制度を利用している方は、判断能力の低下が認められるため、埋葬契約を一人で行うことは難しいです。自分のお墓やお寺などを示してくれる程度の能力を保持していれば、代理行為として手続きを行うことは可能と思われます。しかし、ほとんど意思表示ができない状態にある方に対してどのような支援ができるのでしょうか。

墓地、埋葬等に関する法律 第9条第1項


死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

法律上は市町村に埋葬義務が生じることになります。しかし、後見人等は家庭裁判所に相談の上、必要な対応を検討せざるを得ないように思います。

自分が動けると思っている時には想像できない事態が生じることが起こり得ます。後見制度等をはじめ、何かご質問やご相談のある方はお気軽に弊事務所へご連絡下さい。

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