相続手続における期限

相続手続にはいくつかの期限があります。特に下の2つの期限は気にしておいた方がよいでしょう。

① 3か月以内

② 10か月以内

相続が開始して3か月以内に判断しなければならないことが、相続方法の選択です。

相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄があります。

一般的には単純承認が多いと思います。ご自分に相続があることを知って3か月が経過すると、財産も借金も含めてすべての財産を相続することになります。積極的に意思表示をしなければ単純承認となります。

限定承認とは、被相続人の負債がどのくらいあるか分からないような状況で、負債は相続財産で賄える限度で相続する方法です。ただし、限定承認はすべての相続人で共同して申請して行う必要があります。

相続放棄は、借金が多額にわたるなどの事情があるとき、被相続人の財産のすべてを相続しないという方法です。

次に、10か月以内に確認しなければならないことが、相続税の申告の必要かどうかの判断です。

相続財産から借金や葬儀費用などを差し引いた遺産額が、相続税の基礎控除を超えている場合、相続税の申告と納税が必要となります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

上記の式で計算します。法定相続人が3人の場合は相続税の基礎控除額は4,800万円となります。

ご自身では、判断が迷う状況が生じることがあるかもしれません。ご質問やご相談がございましたら、お気軽に弊事務所へお問合せ下さい。

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