終活という言葉はポピュラーとなりましたが、
その一つとして「遺言書を書く」を実行することは
少しハードルが高いことなのかもしれません。
しかし、遺言書を書くことで、
残された家族の中で起こる紛争ごとを
予め回避させる対策を講じることができます。
遺言書があると、遺言者の意思に沿って、
相続人や関係者(相続人ではない相続財産を与えられる者で、
遺贈者といいます)に
相続財産の配分を行うことができます。
しかし、遺言書がないと、相続人全員で話し合いをして、
相続財産をどのように分けるかを記載した遺産分割協議書
というものを作成しなければなりません。
この協議書が作成できなければ、相続手続は進みません。
遺産分割協議書作成には各相続人の実印による押印や印鑑証明書を
用意するなど手間ひまを要します。
相続人の関係が良好であれば、遺産分割協議書を作成することは
難しいことではありません。
しかし、良好な関係性が相続人の間で保てていない場合、
相続の話し合いは難航し、
協議書を作成することができない事態に陥るかもしれません。
具体的な相続人が陥りやすい場面を考えてみましょう。
子どものいない夫婦の場合に起こる相続問題を考えてみます。
夫が先に亡くなった場合、相続人には、妻、夫の両親、
夫の両親がすでに他界している場合は夫の兄弟姉妹がなります。
お互いに良好な関係性が保てていなければ、相続人たる妻が夫の両親や
兄弟姉妹と相続について話し合うことは大変な労力のいる作業です。
生前に夫が、自分の相続財産の一切を妻に相続させるとの遺言書を
書き残しておくことで、妻が遭遇するかもしれないこうした事態に対して
負担を軽減させることができます。
夫の両親には遺留分といって、相続財産の一定割合の金銭を要求する権利があります。
妻は両親に対する遺留分に対処することで、相続を進めることができます。
兄弟姉妹にはそもそも遺留分がありません。
遺言書によって兄弟姉妹に相続財産を分け与えないことができます。
次に子どもがいる家族の相続問題を考えます。
先の例と同様に夫が先に亡くなった場合を想定します。
遺言書がないと、妻と子どもは法律で定められた割合で相続財産を
分け与えることになります(法定相続分といいます)。
夫の相続財産が自宅不動産のみであった場合どういう事態となるでしょうか。
子どもは自宅不動産を売却して、その代金を相続人間で分けたいと思うかもしれません。
こうなると、妻は長年住んでいた自宅不動産に住み続けることが出来なくなる可能性が出てきます。
生前に夫が、自宅不動産を妻に残すと遺言書に書き残すことで、
妻が自宅を手放さなければならない事態は回避できます。
ただし、子どもは遺留分に見合う金銭を要求する権利
(遺留分侵害額請求権といいます)があります。
結局、自宅不動産を売却しなければならないのでしょうか。
自宅不動産を売却せずにすむ手段として、
遺言書の中で、妻が自宅不動産に住み続ける権利(配偶者居住権といいます)を与えると同時に、
自宅不動産の所有権は子どもに与えるとの内容を書き残すことで、
売却しなくても相続財産の分割は可能になります。
遺言書は、残された家族が困らないよう
事前の策を用意するものといってよいでしょう。
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