残された配偶者の住居問題

不動産の所有者は夫婦どちらの名義になっているでしょうか。多くの場合は、夫名義になっているのではないでしょうか。もし、夫が先に亡くなった場合、妻の住居の確保をしっかり事前に考えておく必要があると思います。

夫の死亡により、相続が発生します。子がある夫婦と場合と子がない場合の2つのケースについて考えてみます。話を分かりやすくするため、夫は遺言を残しておらず、夫婦の子は一人という設定で話を進めていきます。

最初に、子がない場合のケースを取り上げてみます。このケースの場合、夫の財産はすべて妻が相続することになります。妻は、夫名義の不動産を相続することができ、今までと同様に住んでいた不動産にそのまま住み続けることができます。

次に、子がある場合のケースについて考えてみます。
夫の相続財産が不動産(財産価値二千万円)と預貯金(一千万円)であったとしたら、妻と子はどのように分け合っていくでしょう。

法定相続分(法律によって定められた取分割合といった意味です)は妻、子とも1/2です。相続財産は、不動産と預貯金を足し合わせた三千万円です。この三千万円を二人で分けると一千五百万円となります。

妻が不動産を相続した場合、法定相続分一千五百万円より五百万円多い二千万円の不動産を相続することになります。妻が子に五百万円分の金銭を払わないとすると、子より余計に多くを相続することになります。

子が金銭の支払いをしなくてもよいといった場合は、妻は金銭負担なく不動産を相続できますが、不動産だけあれば今後の生活に十分なものでしょうか。預貯金を全く相続できない結果、生活費が不足していくかもしれません。

こうした問題に対応するために、配偶者居住権の取得を検討することは、一考に値します。

妻が配偶者居住権を取得することで、夫が残した不動産に住み続け、なおかつ預貯金からもいくばくかの金銭を相続財産として受けることが可能となります。

配偶者居住権とは、不動産の所有権ではなく、配偶者のみが行使できる不動産の使用権といったものです。

配偶者居住権は民法で以下のように定められています。

第千二十八条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

つまり、遺産分割協議や遺贈により、妻は配偶者居住権を取得することができます。

妻が配偶者居住権を取得した場合、妻と子はどのように相続財産を分けることが可能なのかをみていきます。

不動産(二千万円)を配偶者居住権(一千万円)と負担付所有権(一千万円)に分離することで、預貯金(一千万円)を五百万円ずつに分けることができます。

相続によって、家族間で様々な問題が生じることは少なくないです。対策を講じる手立てがあるなら、事前に家族間で話し合いの場を設けて頂きたいように思います。今回ご紹介した配偶者居住権はその対策の一つといえます。

相続に関する内容や手続き等、ご相談のある方はお気軽に弊事務所へご連絡ください。

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