よく使用される遺言の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言を遺言者本人が書く敷居はそれほど高くないように思います。ただし、遺言には守らなければならないルールがありますから、そのルールに反する仕方で遺言書を書くと無効になります。
民法に自筆証書遺言の方式を以下のように定めています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
全文を遺言者本人は自筆する必要があります。日付も確定できるもの(例えば、〇月吉日という書き方はダメです)で記さなければなりません。一つの遺言書は複数人で書くことは出来ないため、夫婦一緒に署名して一枚の遺言書にまとめることは出来ません。
さらに、遺言書の保管も問題になりやすいです。紛失してしまう可能性があるからです。相続人が遺言書を見つけられないと、遺言者の意思が反映しない形の相続が行われることになるかもしれません。
また、自筆証書遺言を見つけた家族は裁判所による検認申立をする必要があります(以下の民法第1004条参照)。家族が勝手に開封したら、過料に処せられます。
(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
次に公正証書遺言について見ていきます。民法で公正証書遺言について以下のように定めています。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
自筆証書遺言と公正証書遺言とを比較すると、公正証書遺言は自筆証書遺言にはないメリットがあるといえます。
公証人役場で遺言原本が保管されるので紛失する心配はありません。また、上記の民法1004条第2項にあるように、公正証書遺言には検認作業は不要です。
公正証書遺言は公証役場に出向く必要があるため、時間やコストもかかります。しかし、公証人から遺言内容に関してチェックが入ることとなります。結果、遺言の実効性は担保されています。
以上のメリットを考慮すると、公正証書遺言の方式は遺言者本人の意思をより確実に相続人へ伝えることができるのではないでしょうか。
公正証書遺言の内容や手続きなどご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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