家族の一人が亡くなったとき、葬儀会社や火葬、納骨の手配など様々な手続きに家族は直面します。こうした手続きを行うためには当然費用がかかります。亡くなった方(被相続人とします)が全ての手配を済ませていることは稀でしょう。残された家族などがお金を工面して行いますが、この際、被相続人の預貯金から引き出してその費用に充てられることができたら不安は相当軽減されるはずです。
預貯金も一定割合で、家庭裁判所の判断なく、金融機関の窓口で支払いを受けられることができる制度が整えられています(預金の払い戻し制度といいます)。
民法では以下のように定められています。
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
第九百条は法定相続分、第九百一条は代襲相続人の相続分を定めた規定です。
代襲相続人を典型例で説明すると、被相続人の死亡以前に相続人となり得た子が死亡していた場合、その死亡した子の子が相続人(代襲相続人)になるということです。
法務省令で定める額については、以下のとおりとなっています。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。
夫婦と子(太郎、花子)2人の4人家族のうち、父が死亡した場合を例にして考えてみます。
法定相続分は
妻 1/2
子は2人いるので、太郎、花子ともそれぞれ 1/2×1/2=1/4
預金の払い戻し割合をみると
妻 1/2×1/3=1/6
子 1/4×1/3=1/12
被相続人(父)の預金口座が
甲銀行普通口座1,200万円の場合
妻が払い戻すことができる金額は
1,200万円×1/6=200万円>150万円となるため、限度額150万円まで可能となります。
太郎が払い戻すことができる金額は
1,200万円×1/12=100万円<150万円となるため、100万円となります。
1つの金融機関から払戻しがうけられるのは150万円までとされています。被相続人が2つの預金口座を持っていた場合はどうなるでしょうか。以下の甲銀行と乙銀行の場合で考えてみます。
甲銀行普通口座600万円
乙銀行普通口座600万円
妻は甲銀行から600万円×1/6=100万円、乙銀行から600万円×1/6=100万円を払い戻すことができるため、結果、合計200万円まで払い戻すことができることとなります。
遺産分割前に特定の相続人が被相続人の預貯金を払戻しするため、法定相続人の確定作業を慎重に行う必要があります。また、特定の相続人に預貯金を相続させる旨の遺言書があった場合、その預貯金については預金払い戻し制度の対象とはなりません。
預金払い戻し制度をはじめ相続手続などに関する相談などございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
⇓