ご自分が相続人になったときに、相続財産をどうするかという判断について、民法では3つの方法を定めています。
第九百十五条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
この条文は、単純承認、限定承認、相続放棄を定めています。
事情によっては、延長することは出来ますが、基本的には3つの方法とも三か月以内にする必要があります。
一度承認すると、三カ月が経過していなくても撤回すことができなくなりますので、慎重な判断を要します。
第九百十九条
相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。
2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。
4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
単純承認とは、すべての相続財産を相続するということです。単純承認には特別な手続きは必要ありません。限定承認や相続放棄をしたいと思っていても、一部の財産を処分したりしてしまうと、その行為によって単純承認したものとみなされます。
第九百二十条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
第九百二十一条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
限定承認は、相続財産に負債もあると予想されるとき、相続財産で賄える範囲までは相続するものです。負債が多くても、相続人が相続財産を越えた分までを負担する必要はないです。ただし、複数の相続人がいる場合、全員で行わなければなりません。
第九百二十二条
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
相続放棄とは、負債も含めて、すべての相続財産を放棄するものです。
第九百三十八条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第九百三十九条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
以上の3つの相続方法をみてきましたが、判断のための期間は三カ月と短いです。結果、単純承認になることが多いのではないでしょうか。多額の負債があるなど予想していない事態に残された家族が陥らないためにも、生前の財産整理は大切なことだと思います。
財産整理を契機として、遺言の準備に取り掛かってもよいかもしれません。相続の方法など含め、何かご相談がある方はお気軽に弊事務所へご連絡ください。
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