相続が開始すると、すべての相続人を確定するために戸籍収集を行います。その作業と並行して、財産調査を行います。
財産調査の対象として主たるものとしては、不動産、預貯金、株式、保険です。この4つについてみていきます。
最初に不動産をみていきます。
不動産の所在する市区町村で名寄帳と評価証明書を入手して、被相続人の全ての所有不動産を確認していきます。必要に応じて公図を取得して、土地の形状や道路付などの確認を行います。
情報収集して得た不動産情報をもとに、登記簿謄本をとって登記情報内容を確認します。
次に預貯金です。
預貯金に関しては、通帳を記帳されて、口座内容が最新の残高のものになっているかの確認をします。被相続人(亡くなったご本人)の口座名義であるため、貸アパートの家賃の振込指定口座である場合、名義人死亡により口座凍結してしまうので、早急に別口座を用意する必要があります。
口座ごとに残高証明書を入手していきます。残高証明書により、被相続人の死亡日現在の預金残高などの状況を確認することができます。
3番目に株式をみていきます。
株式については、郵便物の中に株式の配当通知書などをもとに調査を開始します。郵便物などで状況が確認できない時でも、被相続人が株式を所有していたことが確かな場合は、証券保管振替機構に対して、登録済加入者情報の開示請求をすることができます。被相続人が証券会社や信託会社で口座を開設していれば、利用していた会社を確認することができます。
最後に保険です。
保険は証券を確認して当該会社へ連絡します。証券がなく、保険会社等が全く不明ではあるが、保険を持っていたことが確かな場合は、一般社団法人生命保険協会の生命保険契約照会制度を利用して調査が可能です。この調査により加入していた保険会社を確認することができます。
以上見てきたように、必ずしも残された財産に関する資料が整理されている訳ではないこともあります。こうした場合は財産調査に必要な期間も長期になる傾向にあります。
財産調査をはじめ、相続の内容や手続き等に関してご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡下さい。
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