インターネットを利用することが当たり前になり、ほとんどの人がスマホを持っている時代となりました。インターネットもスマホも大変便利な道具ですので、年齢問わず利用されています。
しかし、普段、インターネットやスマホを利用する際、要求されるパスワードの数が多く、思い出せず困った経験をしたことがある人は多いのではないでしょうか。
使用者本人でさえ困った状況になることが少なくない中、自分が相続人となって、故人の遺品の中にインターネットやスマホを介した財産がある場合、財産整理が大変なことは容易に想像がつくと思います。
こうした相続財産をデジタル遺品と呼ぶことがあります。ここでも以下では、デジタル遺品として話をしていきます。
デジタル遺品は大きく二つに区分されます。インターネットを介した(オンラインといいます)ものとインターネットを介さないもの(オフラインといいます)です。
オンラインのデジタル遺品としては、ネット銀行やネット証券の口座で管理された金融資産や配信サービスのアカウントなどがあげられます。
オフラインのデジタル遺品としては、パソコンやスマホの内部に保存されている文書や写真データなどがあげられます。
相続人になった時、故人の持ち物の中に、パソコンやスマホがあったら、オンラインやオフラインのデジタル遺品を確認していく必要があります。
しかし、デジタル遺品を確認していくためには、パスワードが必要です。故人がパスワードを分かるような形で残しておいてくれれば、相続人の労力は大きく減少します。
パスワードを分かる痕跡もなかったらどうなるでしょうか。当てずっぽうに入力することもできますが、ソフトや機種によっては、ミスの連続入力でロックされたり、初期化してしまうこともあるそうです。こうなってしまうと、デジタル遺品の整理手続きの入り口にも立つことが難しくなってしまいます。
遺言書を残すことは、自分の意思を残された家族に伝える手段としてとても大切なものです。
遺言書と同様に、デジタル機器がこれだけ普及した現在では、パスワードを残すことは、残された家族が困らないために必要なことです。
パスワード管理の方法としては、エンディングノートを利用したパスワードの整理や、家族に後で発見されやすい場所に何らかのメモを残すことは有効かと思います。
遺言書を作成する際、財産目録をつけます。財産目録を作成する上でも、デジタル遺品を考慮したご自分の持ち物の整理を検討する必要はあると思います。デジタル遺品をはじめ、遺言などについてご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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