自筆証書遺言を法務局で保管できます!

遺言を書く一番手軽な方法は、
自分自身で遺言を書くことで完結する自筆証書遺言でしょう。

用紙とペンがあれば書けますし、費用もかかりません。

しかし、せっかく書いた遺言書が紛失して、
財産を渡したい相続人に見つけてもらえない怖れがあります。

また、後日に遺言書を改ざんする関係者がいるかもしれません。

こうした不安を解消する一つの手段として、
法務局における自筆証書遺言保管制度の利用があります。

まずは保管制度における2つの用語(遺言書保管所遺言書保管官)を説明します。

法務局における遺言書の保管等に関する法律には以下のように定められています。

(遺言書保管所)

第二条 遺言書の保管に関する事務は、法務大臣の指定する法務局が、
遺言書保管所としてつかさどる。

(遺言書保管官)

第三条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する
法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。)が取り扱う。

遺言書の保管を申請する時に,遺言書保管官によって、
自筆証書遺言が法務省令で定める様式に従っているかの外形的なチェックを受けます。

遺言書の保管は,遺言書保管官が遺言書保管所の施設内において行います。

遺言書の原本と画像データとも長期間管理されます。
原本は遺言者死亡後50年間、画像データは150年間管理されます。

画像データには、遺言書の画像情報が含まれています。

遺言者が亡くなった場合は、相続人等は遺言書情報証明書の交付をうけることができます。
この証明書を使用して相続手続をすすめることができます。

自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の紛失や利害関係者による遺言書の隠匿や改ざんを
防ぐことができます。

家庭裁判所における検認も必要ありません。

以上のように良い点も多い制度ですが、課題もあります。

遺言書の外形的チェックは遺言書保管官により行われますが、
遺言書内容の妥当性のチェックは行われません。

法務局へ遺言者本人が出向いて申請を行う必要があります。


遺言書作成を希望する方の年齢層をみると、保管制度の利用を難しくさせてないでしょうか。

遺言作成を考えている方、
自筆証書遺言の作成の仕方や
その書くべき内容など
不明な点がある方は、
お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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