命の危険が生じた急迫な状況下に
(例えば、船の沈没や飛行機の墜落しつつあるときなど)、
家族のため、急いで書き残す遺言書は別として、
遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類が通常の方式と言えます。
自筆証書遺言は、遺言を希望するご本人(遺言者といいます)が,
遺言書の全文,日付及び氏名を自ら書き(自書といいます),
これに印を押すものと定められています(民法第968条第1項)。
ただし、自筆証書遺言に相続財産の全部又は一部の目録(財産目録といいます)
を添付するときは,その目録は自書しないで作成することができます(民法第968条第2項)。
遺言者本人がパソコン等で作成することができます。
自筆証書遺言の内容を相続人間で割り当てる際には、事前に家庭裁判所によって、
遺言書が本物であるかどうか確認する作業(検認といいます)をする必要があります。
公正証書遺言は、公証人の前で、遺言者が遺言書を作成するものです。
公証人とは法律の専門家です。街中で見かける公証役場で、
対外的に証明力のある文書の作成などに従事しています。
公正証書遺言の作成は、証人2名以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝えます(口授といいます)。公証人は口述を筆記し、筆記したものを公証人が遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者および証人は、その筆記の正確なことを承認した後に、署名・押印します。最後に公証人が、方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印します。
「民法Ⅵ 親族・相続 第6版」前田、本山、浦野(2022)、387pより一部修正して引用
遺言者が証人2名のいずれをも手配できます。
適当な証人の手配が難しいときは公証役場からの紹介を受けることができます。
未成年者や相続人になると推定される者、遺贈を受ける者などは、
証人になることは出来ません。
遺言書は厳格な方式や手続きに則って作成する必要があります。
遺言書の作成方法やその手続きなどにご不明な点がある方や
相談を希望される方は、
お気軽に弊事務所にご連絡下さい。
⇓