法定相続情報証明制度をご存じですか。
この制度を利用することで、相続手続の煩雑さを解消することができます。
不動産登記規則 第37条の3からの一部抜粋
表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し・・略・・又は法定相続情報番号(十一桁の番号であって、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したものをいう。・・略・・)を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
例えば、亡くなられた方(被相続人といいます)が複数の銀行口座を持っている場合を考えてみましょう。
相続人が最初の銀行窓口に行き、預金払戻を行うためには、戸籍書類一式を用意して提出し、銀行側がその書類をコピーして返還するという作業を繰り返し行う必要がありました。
相続人を特定するためには、被相続人の全ての戸除籍謄本を確認する必要があります。全てとは、被相続人が出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本です。用意する書類は複数種類に及ぶことになります。
法定相続情報証明制度によって、一枚の法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうことで、銀行窓口での相続手続きを簡略化することが出来るようになりました。戸除籍謄本の束による銀行窓口でのやり取りは不要となり、一覧図の写しを渡すことで済むことになります。
法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうために必要な書類は、被相続人の戸除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人の戸籍謄抄本と、この手続きを行う者の氏名・住所を確認できる公的書類(例えば、運転免許証など)です。
基本となる必要書類は上記のとおりです。これら書類を法務局に申請することで、一覧図の写しの交付を受けることができます。
この申出の手続きは相続人本人が行うことができます。
お忙しい方は、行政書士は資格者代理人として、申出の手続きの依頼を受けることができます。
相続全般のご相談や法定相続情報証明制度についてご質問がございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡下さい。
⇓