
成年被後見人や被保佐人、被補助人(以下、成年被後見人等とします)の方は、様々な状況で成年後見制度を利用することに至っています。
成年後見制度の利用開始時、成年被後見人等は自宅で生活している方もいますし、病院や施設に既に移っている方もいます。
いずれの場合も、成年被後見人の転居を後見人等(保佐人、補助人も含みます)は調整する場面が生じます。
例えば、自宅で生活していたが、認知症の進行により自宅生活が困難になった時や、入院している方の入院期限があって退院を病院側から求められる時です。
転居にともなって、結果として今まで必要としていた自宅(所有している、賃貸しているもの)が必要となくなることが生じます。
後見人等は、自宅処分を含めて検討する必要がありますが、実際に処分を行う前に家庭裁判所に許可をもらう必要があります。
この許可を求めるため、「居住用不動産処分許可申立書」に収入印紙800円分を貼って提出し、家庭裁判所から審判書をもらう必要があります。
後見人等は、申立ての利用について箇条書きで説明文を記載します。また、申立書には添付資料として必要に応じて、不動産売買契約書や賃貸借契約書写しなどを添付します。
家庭裁判所から審判所を受け取った後、被後見人等の不動産を処分することができます。居所はどんな人にとっても生活の基盤ですし、それだけ慎重な手続が求められているということです。
以上の「居住用不動産処分許可申立書」と同時に、転居が住んだら住民票の異動手続なども発生します。
被後見人等の転居によって生じる手続きを後見人等はサポートしていきます。手続きやその内容等、ご質問などありましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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