成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な成人の方の生活を援助する制度です。

たとえ判断能力が不十分であっても、その人のもてる力を引き出して存分に生かし、
その人自身がどのような生活をしたいのかをよく聴いて意思を尊重し、
その人が望む暮らしの実現を図ることを理念としています。
「三訂 成年後見実務マニュアル」日本社会福祉士会(2022年)より抜粋

こうした理念をもって援助者は対象者の方に接する必要があるということです。

成年後見制度には3つの区分があります。
補助:判断能力が不十分な方が対象
保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方が対象

後見では、援助者を成年後見人(以下、後見人とします)、
対象の方を被後見人と呼びます。
申し立てによって、家庭裁判所が後見開始の審判をして、
成年後見人を選任します。

後見人は、審判を受けた本人に代わって契約を結んだり、
本人の契約を取り消したりすることができます。
後見人は、本人の財産全体をきちんと管理して、
本人が日常生活に困らないように十分に配慮していかなければなりません。

保佐では、援助者を保佐人、対象の方を被保佐人と呼びます。
後見と同じように、申立てによって、家庭裁判所が保佐開始の審判をして、
保佐人を選任します。
保佐人は、被保佐人が一定の重要な行為をしようとすることに同意したり、
被保佐人が保佐人の同意を得ないで既にしてしまった行為を取り消したりすることを通じて、
被保佐人が日常生活に困らないように配慮します。
不動産の売却は一定の重要な行為に含まれます。

なお、保佐人は、予め被保佐人が望んだ一定の事柄について、
代理権を与えるとの家庭裁判所の審判によって、
被保佐人に代わって契約を結んだりする権限をもつこともできます。

補助では、援助者を補助人、対象の方を被補助人と呼びます。
後見、保佐と同じように、申立てによって、
家庭裁判所が補助開始の審判をして補助人を選任します。
補助人は、被補助人が望む一定の事柄について、同意したり、
取り消したり、代理することを通じて、
被補助人が日常生活に困らないように配慮します。

補助開始の審判の申立てとともに、
補助人が同意や代理できる事柄の範囲を定めるための
申立ても必要になります。

成年後見制度の内容や手続き、援助方法など不明な点がある方、
ご心配している方は、お気軽に弊事務所にご相談下さい。

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