三カ月以上日本に滞在する外国人の方は在留資格を取得する必要があります。目的に適う在留資格を得たとしても、その在留資格には期間が設けられています。よって、在留期間を越えて滞在を希望する時は、在留期間の更新という手続きをする必要があります。在留期間の更新については、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と略します)では、次のように定められています。
入管法 第二十一条
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
入管法二十条は、在留資格の変更に関する条文です。在留期間の更新と在留資格の変更について、共通した取扱いを示しています。申請した外国人の方への通知内容や方法、在留期間内に申請が下りなくても期間満了の日から二か月間は引き続き日本へ滞在することができるといった内容です。
在留期間の更新の手続きに関しては、詳細は出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、入管法施行規則とします)に示されています。
入管法施行規則 第二十一条
法第二十一条第二項の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、写真一葉並びに申請に係る別表第三の六の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。ただし、地方出入国在留管理局長がその資料の一部又は全部の提出を省略しても支障がないと認めるときは、この限りでない。
3 第一項の申請が次に掲げる者に係るものであるときは、前項本文の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。ただし、地方出入国在留管理局長が提出を要するとした場合は、この限りでない。
一 十六歳に満たない者
二 中長期在留者でない者
三 三月以下の在留期間の決定を受けることを希望する者
4 第二十条第四項、第五項及び第九項の規定は、第一項の申請について準用する。この場合において、同条第九項中「第五項」とあるのは「第二十一条第四項において準用する第二十条第五項」と読み替えるものとする。
5 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によって行うものとする。
6 法第二十一条第四項において準用する法第二十条第四項に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
在留中に違法な活動を行うなどの問題があったことや、在留資格に該当する活動を行っているとはいえないような状況にあるものは、在留期間の更新が認められません。
在留期間の更新が許可されると、中長期在留の外国人の方に対して在留カードが交付されます。
在留期間の更新など、内容や手続きなどのご相談のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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