入管業務における行政書士の役割とは

入管手続きを本人に代わって、行政書士がその手続きを進められることが大きな役割といえます。

注意しなければならない点は、行政書士は本人の代理人として入管手続きを行う訳ではないということです。あくまでも手続きの代行という位置づけです。この代行のことを申請取次といいます。

申請取次の代表的な業務としては、以下のものがあります。

・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
・再入国許可申請

今回は在留資格認定証明書を取り上げてみます。

出入国管理及び難民認定法(以下、入管法と略します)では在留資格認定証明書を以下のように定めています。

第七条の二 法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(・・・略・・・)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書(以下「在留資格認定証明書」という。)を交付することができる。

前条第一項第二号をみてみますと、

二 申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(・・・略・・・)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(・・・略・・・)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること(・・・略・・・)。

ここにある別表第一とは日本で行うことができる活動(例えば、経営・管理や教育など)を基準とした在留資格を種類別にその条件を整理した表のことです。同じく、別表第二は、日本において有する身分又は地位(例えば、永住者や日本人の配偶者等など)を基準とした在留資格を種類別にその条件を整理した表です。

以上のとおり、在留資格認定証明書は、日本に入国を希望する外国人が上陸のための条件に適合していることを事前に証明したものになります。

外国人が日本に中長期滞在(3カ月以上)するためには在留資格が必要です。その申請に対して取次ぐことを行政書士は行うこととなります。

申請取次で関われる業務の内容やその手続きの流れなどでご相談がある方は、お気軽に弊事務所へご連絡下さい。

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