在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために必要なこと

在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するために必要なものです。在留資格には、就労系在留資格と被就労系在留資格があります。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は就労系資格のうちの1つです。職業イメージでいえば、ホワイトカラーの職業のものです。例えば、エンジニアや通訳、マーケティングなどといった職業です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るための条件を以下に示す3つの表でみていきます。

□出入国管理及び難民認定法 別表第一(第二条の二、第二条の五、第五条、第七条、第七条の二、第十九条、第十九条の十六、第十九条の十七、第十九条の三十六、第二十条の二、第二十二条の三、第二十二条の四、第二十四条、第六十一条の二の二、第六十一条の二の八関係)(以下、別表1と略します)

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

日本国内の公的機関や民間企業と契約を結んで行う業務活動でなければなりません。

□出入国管理及び難民認定法施行規則 別表第二(第三条関係)(以下、別表2と略します)

技術・人文知識・国際業務

在留期間 五年、三年、一年又は三月

許可される在留期間は最大で五年、最小で三月となります。

□出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令に示す表(以下、第7条の表と略す)

法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九十八条に規定する国際仲裁事件の手続等及び国際調停事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。
イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

技術・人文知識・国際業務の業務活動を行うにあたって、申請者に求められる要件(学歴や職歴、実務経験、報酬額など)が詳細に定められています。

別表1により、申請人が日本で行おうとする活動が、希望する在留資格に定められた活動に該当しているか確かめる必要があります(在留資格該当性といいます)。

第7条の表により、申請人が希望する在留資格に定められた基準に適合するかについての確認も必要となります(基準適合性といいます)。

別表2をもとに、申請人の状況(在留資格該当性と基準適合性)から、必要な在留期間が決まっていきます。

申請人は希望する在留資格に求められる在留資格該当性と基準適合性を出入国在留管理庁に提出する資料によって立証しなければなりません。

就労系、非就労系の在留資格ごとに求める要件は異なります。
在留資格の取得を希望する方は、お気軽に弊事務所に問い合わせください。

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