産業廃棄物収集運搬業の積替・保管とは

産業廃棄物収集運搬業を業として行うためには、行政の許可が必要です。

産業廃棄物を発生場所から処分場所まで、直接に運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)の許可が必要です。

しかし、直接運搬することは、発生場所が複数にあり、産業廃棄物が少量の場合、処分場への運搬回数は増え、業務効率性が低下します。

こうした時、一定の箇所に産業廃棄物を仮置きして、まとめて一定量になってから処分場に運搬することで、業務効率性は向上します。

ただし、仮置きすることを無許可で行うことはできません。この許可を得たものが、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)です。

しかし、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管あり)の許可を得るためには、産業廃棄物収集運搬業(積替・保管なし)よりもハードルは高くなります。

東京都で許可を得る場合、まずは積替・保管ありの許可申請や変更申請をする前に、事前計画書の提出が必要とされます。

事前計画書は積替え保管施設が、建築基準法、消防法、火災予防条例等の基準を満たしているかを審査するものです。

東京都による計画書や現地審査を経て適合と確認を受けることで許可を得ることができます。事前計画書を提出する前の事前相談から始まり、最終的に許可証を受取るまで一年程度の時間を要すると思います。

今後、産業廃棄物収集運搬業許可(積替・保管あり)を検討している事業所様においては、関連するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

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