産業廃棄物を排出する事業者は自らが処理しなければならないものです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法と略します)では、以下のように定めています。
第十一条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
しかし、すべての産業廃棄物を事業者自ら処理することは困難であるため、他の事業者が代わって処理することができます。事業者は産業廃棄物の収集運搬業者や処分業者と委託契約を締結して廃棄物処理を行います。
第十二条第五項
事業者(・・・略・・・)は、その産業廃棄物(・・・略・・)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
廃棄物処理法第十四条第一項では収集運搬業に対して、同法第十四条第六項では処分業に対して、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
第十四条第一項
産業廃棄物(・・・略・・・)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
第十四条第六項
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
産業廃棄物処理法第十四条第十二項では、運搬収集および処分業者に産業廃棄物処理基準に従うことを求めています。
第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
産業廃棄物に関わる事業者は都道府県知事の許可を受け、産業廃棄物処理基準を守る順法精神が強く求められていることが分かります。
産業廃棄物の事業区分を具体的にみますと以下のようになっています。
1産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
2産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
3産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
4特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
5特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
6特別産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)
特別産業廃棄物は、排出から処理されるまで特に注意して取り扱わなければならないものです。普通の産業廃棄物とは別に処理基準が定められています。
収集運搬業、処分業ともに特別管理産業廃棄物を取り扱うものとしての許可を得なければなりません(4、5、6が該当します)。特別管理廃棄物の例として、廃硫酸や廃苛性ソーダ液、注射針などが挙げられます。
収集運搬業の事業区分には、(積替え保管を除く)と(積替え保管を含む)とが付け加えられています。
(積替え保管を除く)と(積替え保管を含む)との違いはどのようなものでしょうか。
(積替え保管を除く)とは、収集運搬業者は事業者が産業廃棄物を排出した場所で産業廃棄物を収集し、直接処分する場所(中間処理施設や最終処分場)まで運搬するものです。
一方、(積替え保管を含む)とは、収集運搬業者は事業者が産業廃棄物を排出した場所で産業廃棄物を収集し、直接処分する場所まで運搬しないで、自社の積替え保管施設に一回集積させて、まとめ直して処分する場所まで運ぶというものです。
(積替え保管含む)の利点は、産業廃棄物を少量で運搬せずに、一時集積させた場所でまとめて運搬することができることです。まとめて運搬した方が効率的ですし、結果、運搬車両も少なくなり、排出する排気ガス量も抑えられるため、環境にも有利といえます。
以上のように、産業廃棄物の事業を行うにあたっては、事業区分に応じた許可を都道府県知事から受ける必要があります。許可申請に必要な事項や手続きについて、ご相談のある方はお気軽に弊事務所へご連絡下さい。
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