産業廃棄物許可申請について

日常生活や産業活動によって、様々な不要物、ごみ(廃棄物といいます)が発生します。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分されます。

一般家庭などの日常生活から発生するごみは一般廃棄物といいます。

産業活動によって発生するごみを産業廃棄物といいます。
産業廃棄物を発生させた事業者には適正に処理する責任が課せられています。

産業廃棄物は21種類に区分されています。

(1) 燃え殻
(2) 汚泥
(3) 廃油
(4) 廃酸
(5) 廃アルカリ
(6) 廃プラスチック
(7) 紙くず
(8) 木くず
(9) 繊維くず
(10) 動植物性残さ
(11) 動物系固形不要物
(12) ゴムくず
(13) 金属くず
(14) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず
(15) 鉱さい
(16) 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片
    その他これに類する不要物 (通常、「がれき類」と略称されます)
(17) 動物のふん尿
(18) 動物の死体
(19) ばいじん
(20) 産業廃棄物を処分するために処理したもの(「政令第2条第13号廃棄物」ともいいます)
(21) 輸入された廃棄物

(20)の政令とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令を指します。

種類別産業廃棄物の排出量をみると、汚泥が40%以上、動物のふん尿が20%以上、
がれき類が15%に達しています。

この3種類で全ての産業廃棄物の75%以上を占めています。

産業廃棄物は、収集運搬中間処理最終処分の3工程によって処理されます。

収集運搬は、産業廃棄物を排出させた場所から処分場所へ車両などで運搬することです。

産業廃棄物の種類に適した車両や運搬容器を選択して行う必要があります。

一般的に使用される収集運搬車両としては、ダンプ車や平ボディ車が挙げられます。
運搬容器として使用頻度の高いものとしては、ドラム缶です。
安価で入手しやすいという利点があります。

中間処理は、塊のある廃棄物の状態から破砕や粉砕、脱水などの処理を通じて、
小片化や少量化させる、焼却や中和などの処理により無害化させる過程です。

最終処分は、中間処理した後の残さの処分を行います。
周囲の環境に影響を及ぼさない状態で安定化させます。

変化の生じない状態になった残さを埋め立てるなどの処理が行われています。

産業廃棄物の種類や工程毎に産業廃棄物を運搬または処理を行おうとする者は
事業許可証の交付を受ける必要があります。

例えば、汚泥を運搬するためには汚泥の収集運搬の許可を得る必要があります。
がれき類の破砕処理を行うためには、がれき類の中間処理の許可を得なければなりません。

東京都における産業廃棄物収集運搬業許可申請書許可申請の流れをみてみますと、
最初に必要なことは指定された講習会を受講することです。
その後、申請書を作成し、東京都に対して申請を行い、審査(標準的に60日間を要します)を受け、
特に問題がなければ許可証の交付を受けることができます。

必要な講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催するものです。
技術的能力に関する書類として、講習会修了証の写しが必要です。

申請書の作成にあたっては、
事業計画の概要や運搬車両・運搬容器等の写真などの添付資料を用意する必要があります。

産業廃棄物処理を行うためには、
許可事業者とならなければなりません。

許可申請の内容や手続きなど
ご相談のある方は、
お気楽に弊事務所にご連絡ください。

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