相続人の特別な貢献をどうみていくか

相続をする際、複数いる相続人の間では、生前故人との関係性はそれぞれ違いがあります。

相続人間で特にその違いを意識するほどのものではなく、お互いに認め合える状態であれば、法律に定められた割合(法定相続分)で相続手続を進めても問題は起こらないでしょう。

しかし、相続人間での関わり合いに大きな違いがあって、その貢献度合いに応じた相続分を求めたい相続人も少なくないでしょう。例えば、故人の事業を受け継いだものや、長年生活面を支援していた(介護を含め)ものなどは、自らが故人に対して、明かに特別の貢献を果たしてきたと考えることは普通であると思います。

こうした特別の貢献を寄与分といい、民法には以下のように定められています。

(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

しかし、寄与分の額を決めることは、相続人間にもめ事を起こしやすいとも思います。生前、故人と疎遠であった相続人ほど、財産を巡って自分の持ち分を強く主張する傾向が見受けられることもあるでしょう。

一旦、紛争ごとになってしまったら、一人の相続人の立場として特別の貢献をしたからといって勝手に相続財産を都合のよいように分けることは、却って問題を深刻化させてしまいます。相手側も一定程度の相続分を主張する権利はあるからです。

話し合いが出来ない状態になると、弁護士に紛争解決を依頼せざるを得なくなり、相続手続に関する費用も増えることになります。

親族という立場で話し合いをすることは、感情的になることが多いかもしれませんが、相続の分配を決める際は、冷静に話し合いで決めていく必要があります。

相続手続に関して心配事や相談事がございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

      ⇓

行政書士越路雄祐事務所のホームページ