産業廃棄物処理業の変更届について

産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所の両方の都道府県の許可が必要になります。

許可取得後には5年毎に更新を行い、役員等の変更があった場合は変更届を必要に応じて出す必要があります。

東京都環境局から変更届の手引きが出ています(令和6年10月)。
手引きによると変更届について

変更日等からの届出期限30日以内の事項は、
・法人の名称の変更
・法人の本店所在地の変更
・法人の代表者の変更
・法人の役員等の変更

変更日等からの届出期限10日以内の事項は、
・個人事業者の氏名の変更
・個人事業者の住所の変更
・政令使用人の変更、株主等の変更
・運搬車両の変更
・運搬船舶の変更
・運搬車両用の駐車場所在地の変更
・取り扱う産業廃棄物の種類の減少
・政令市(八王子市)における積替え保管許可の有無の変更
・産業廃棄物処理業の廃止

変更日等からの届出期限2週間以内の事項は、
・欠格要件該当の届出

以上のようになります。

事業を行っている中で、車両や駐車場場所の変更などは生じやすいかもしれません。

変更届の提出は義務です。場合によっては、30万円以下の罰則が科される可能性もあります。

許可内容と現在の事業内容を適宜確認する必要があります。
変更届等の手続には都道府県ごとにローカルルールもあります。

本業に集中したい事業者の方や、収集運搬許可等に関して質問や相談がございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

       ⇓

行政書士越路雄祐事務所のホームページ