主任技術者・監理技術者について

建設業許可を取得する要件の一つとして、建設業者の営業所に配置される専任技術者があります。

工事現場という視点でみると、建設工事を適正に実施することを確保するために、専任技術者とは役割の違う技術者を工事現場に配置させることを建設業法は求めています。

主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあっては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
(以下、省略)

工事現場に求められる技術者は主任技術者又は監理技術者です。一般建設業のときは主任技術者を、特定建設業のときは監理技術者が必要です。

一般建設業と特定建設業との違いは、元請業者として4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)の工事を下請施工させるときは特定建設業許可が、下請契約の総額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)のときは一般建設業許可が必要になるというところです。

主任技術者も監理技術者も、必要となる資格と実務経験は建設業許可の要件である専任技術者と同じものです。

(許可の基準)
第七条国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
(中略)
二その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
(以下、省略)

主任技術者や監理技術者の職務としては、建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術的指導があげられます。工事現場ごとに専任することで、適正な施工の確保がなされる重要な役割を担っているといえます。

この他にも建設業法には規定がありませんが、建設工事には監督員や現場代理人が必要とされる場面があります。監督員とは、注文者(発注者)の代理人です。現場代理人とは、受注者(元請業者)の代理人です。監督員、現場代理人とも注文者と受注者間の契約において設置が定められるものです。

現場代理人が主任技術者又は監理技術者を兼任しても問題はありません。

建設業許可と工事現場での適正な管理にもそれぞれ必要な技術者の配置が求められています。建設業許可や工事現場の適正な運営に必要な要件などご相談がございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

       ⇓

行政書士越路雄祐事務所のホームページ