一般建設業と特定建設業の違いとは

建設業は、建設業法第一条により、建設業の目的が定められています。

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

建設業を営む者の資質の向上や建設業の請負契約の適正化を目的とするものです。そこで、建設業界の質を担保するために、建設業を営もうとするものは許可を受けなければなりません。

建設業の許可については、建設業法第三条に以下のように定められています。

建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

一 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの

二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

上記の第三条第一項第一号に該当する建設業の許可を、一般建設業の許可といいます。第三条第一項第二号に該当する建設業の許可を、特定建設業の許可といいます。

この区分とした特定建設業の制度は、下請負人の保護や経営の安定化を目的としたものです。発注者(施主)から直接請け負う1件の建設工事における下請契約の総額に上限があるか否かによって分けられています。

一般建設業の許可における下請金額の制限は、4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満、工事の全てを自社で施工する場合の制限はありません)です。

特定建設業の許可では、下請契約金額の制限は4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上であり、複数の下請業者に出す場合はその合計額で判断します)です。

当初下請契約の合計金額が契約変更後に4,500万円(建築一式工事は7,000万円)を超えてしまう場合は、変更契約が締結される前に特定建設業の許可へ切り替えることが必要となります。

一般建設業者と特定建設業者ともに、下請契約ではない、発注者から直接請け負う1件の請負金額の制限はありません。

以上、一般建設業と特定建設業について述べました。建設業の許可申請や変更申請などご相談の際は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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