建設業の許可をとるメリットを説明します。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
建設業法第3条
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
「軽微な建設工事」とは
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造工事
・木造:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
・住宅:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
建築基準法第2条第5号
主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
建築一式工事とは建設業許可の業種区分の1つにあります。合計29種類に分類されています。
建築一式工事は
・建設工事の種類(建設業法別表より):建築一式工事
・建設業の種類(建設業法別表より):建設工事業
・建設工事の内容(昭和47年3月8日告示第350号):総合的な企画、指導、調整のもとに建設物を建設する工事
と説明されています。
以上により、建設業の許可を受けることで、軽微な建設工事以外の請負代金の制限がなく、受注機会を増やせるというメリットがあります。
建設業許可や更新を検討している建設業者さまの皆さま、一度お問合せ頂ければと思います。
⇓