建設業許可を受ける前提として
まずは営業範囲をどのように設定するかを
決めなければなりません。
営業範囲の広がりの差によって、
許可を求める申請先に違いが生じるからです。
2つ以上の都道府県で営業所を設けて事業を行う場合は、
国土交通大臣の許可が必要となります。
一方、同一の都道府県内でのみ事業を行う場合は
都道府県知事の許可へと申請先が変わります。
(建設業法第3条第1項)
営業範囲を決めたら、建設業法に定められた
建設業許可の基準に適合しているかを書類で
示さなければなりません。
建設業法第7条には以下のように定められています。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を
有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを
置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校
教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校
(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。
第26条の7第1項第2号ロにおいて同じ。)
若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は
同法による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学
を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校
(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。
同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学
の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上実務の経験を
有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上
実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び
技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で
定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める
使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと。
四 請負契約(第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に
係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を
有しないことが明らかな者でないこと。
許可基準におけるその他詳細については、建設業法施行規則、国土交通省や
各都道府県で出されている建設業許可申請の手引きなど参照し、基準に適合
しているかどうか確認していきながら、条件の満足した許可申請書を作成していきます。
建設業許可申請の書類作成をご希望される方、
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お気軽に弊事務所にお問い合わせください。
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