事業年度が終了したときに、その年度における工事実績や決算内容をまとめた決算報告書を提出しなければなりません。提出が遅れた決算報告書を、複数年度分をまとめて1冊にとじ込んで提出することは認められていませんので注意が必要です。
決算報告書は事業年度終了後4か月以内に届出の提出するものとされています。法人と個人事業主では、提出期限が異なる場合があります。
個人事業主であれば、12月31日から4か月以内となります。4月末までとなります。
法人であれば、決算日を基準日として4か月以内となります。3月決算の場合は、7月末までになります。
決算報告書(決算変更届、または事業年度終了届と呼ばれることもあります)で求められる資料のうち、法人、個人事業者とも共通するものは以下のとおりです。
① 変更届出書(決算報告用)
② 工事経歴書
③ 直前3年の各事業年度における工事施工金額
④ 財務諸表
⑤ 事業税の納税証明書
また、既に届出済みの建設業許可内容からの変更が、使用人数、定款、健康保険等の加入状況において生じた場合、資料を加えて提出することになります。
財務諸表としての資料は、法人と個人事業主とでは違いがあります。
法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表です。「資本金が1億円を超える」又は「貸借対照表の負債合計が200億円以上」の株式会社は附属明細書の添付を求められます。また、特例有限会社を除く株式会社は任意様式での事業報告書も提出する必要があります。
個人事業主の場合は、貸借対照表及び損益計算書が必要です。ただし、開業したばかりで、決算期を迎えていない場合は、作成は不要です。
決算報告書の提出は毎事業年度にあります。そのため、報告書作成のタイミングを見計らって適切な時期に行うことが肝要となります。
決算書報告書の作成や工程管理など労力を要するものと思います。
決算報告書などご相談がございましたら、お気軽に弊事務所までご連絡ください。
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