死後の事務について

被後見人が亡くなると、後見事務は終了します。その際に発生する諸手続きを指して、死後の事務といいます。

こうした死後の事務手続きについては、民法で以下のように定められています。

後見の計算
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

返還金に対する利息の支払等
第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

管理の計算とは、成年被後見人の財産について最終的に調査し、収支の状況をまとめて報告書や財産目録を作成することです。報告書と財産目録は家庭裁判所に報告する必要があります。返還金を適切に処理する義務が生じます。家庭裁判所の許可を受けた上で、被相続人の相続財産を一時保管して相続人へ返還することができます。火葬や埋葬の手続きをすることもできます。

被後見人の死亡により成年後見事務は終了しますので、終了の登記を東京法務局に申請します。

後見登記等に関する法律 第八条
後見等に係る登記記録に記録されている前条第一項第一号に掲げる者は、成年被後見人等が死亡したことを知ったときは、終了の登記を申請しなければならない。
(以下略)

前条第一項第一号に掲げる者とは、成年後見人や成年後見監督人などが含まれています。

死亡の届出は、親族以外にも後見人も行うことができます。

戸籍法 第八十七条
次の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人保佐人補助人任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

以上みてきたように、後見人は死後の事務に関して対応できる範囲は一定程度あるものといえます。身寄りのない方や親族から一切のかかわりを拒否されている方が判断能力不十分となった状態に後見制度を利用していない場合と比較して、死後の事務に対する安心感は高いのではないでしょうか。

後見制度の内容などについてご相談やご質問がある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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