障害児の自立した日常生活を支援するために通所系サービスはあります。サービスの種類としては、児童発達支援や放課後等デイサービスがあります。
ただし、児童発達支援と放課後等デイサービスでは、対象者が異なります。
児童発達支援は、未就学児が対象です。放課後等デイサービスは就学児(18歳まで)が対象です。
通所系サービスについて、児童福祉法で以下のように定められています。
第二十一条の五の十八 指定障害児通所支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の立場に立つて効果的に行うように努めなければならない。
② 指定障害児通所支援事業者は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。
③ 指定障害児通所支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
通所系サービスの目的が図れるよう、人員や設備、運営基準が定められています(平成二十四年厚生労働省令第十五号)。
今回は人員基準についてみていきます。
2つのサービスとも人員の基準は共通しています。必要な人員としては、児童指導員又は保育士、と児童発達支援管理責任者です。
児童指導員又は保育士の必要人数は、利用する障害者数に応じて異なります。
障害者の数が十までのもの 二以上
障害者の数が十を超えるもの 二に、障害者の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに位置を加えた数以上
とされています。
児童発達支援管理責任者は一以上です。
その他として、必要とされる人員としては、機能訓練担当職員や看護職員です。
機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行います。
看護職員は、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行います。
看護職員に関しては、連携できる医療機関から看護職員が訪問して必要とされる障害児に対して医療的ケアを提供できる場合や、たんの吸引等に限られた医療的ケアが必要な時に一定の研修を受けた職員がいる場合などは、看護職員を置かなくてもよいとされています。
機能訓練担当職員や看護職員については、児童指導員又は保育士の合計数に含めることも可能です。
以上から、基本となる人員基準を整理してみますと、
障害児の定員数を10名とした場合、児童発達支援管理責任者1名と児童指導員又は保育士2名となります。
障害児の定員数を15名とした場合、児童発達支援管理責任者1名と児童指導員又は保育士3名となります。
通所系サービスの人員や設備、運営基準については、細かく要件が定められています。これらの基準などについて、ご相談やご質問のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
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