障害福祉サービスにおける障害者とはどのようなものでしょう

障害福祉サービスを利用するためには、障害者と認定される必要があります。
障害者の定義が問題となってきます。そこで、定義を明確にするために、関連する法律をみていきます。

はじめに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(一般に障害者総合支援法といわれるものです)を取り上げます。

第四条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条第一項に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいう。
2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児をいう。
3 この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。
4 この法律において「障害支援区分」とは、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。

障害者総合支援法では、身体障害者、知的障害者、精神障害者をあげています(まとめて3障害といいます)。加えて、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害をあげています。障害者総合支援法は、難病による障害者をも含んでいます。

3障害について、個別法による定義を参照していきます。

最初は身体障害者についてです。身体障害者福祉法は身体障害者について以下のように定義しています。

第四条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

別表(第四条、第十五条、第十六条関係)
一 次に掲げる視覚障害で、永続するもの
1 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの
2 一眼の視力が〇・〇二以下、他眼の視力が〇・六以下のもの
3 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの
4 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの
1 両耳の聴力レベルがそれぞれ七〇デシベル以上のもの
2 一耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
3 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
4 平衡機能の著しい障害
三 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害
1 音声機能、言語機能又はそしやく機能の喪失
2 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で、永続するもの
四 次に掲げる肢体不自由
1 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの
2 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの
3 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
4 両下肢のすべての指を欠くもの
5 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの
6 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であると認められる障害
五 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの

次に、精神障害者を取り上げます。精神障害者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によって以下のように定められています。

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。

3障害の最後として知的障害者を取り上げます。しかし、知的障害者については、知的障害者福祉法では特に定義はされていません。

身体障害者福祉法精神保健及び精神障害者福祉に関する法律知的障害者福祉法の3法とも18歳以上の障害者を対象としたものです。18歳未満の障害児については、児童福祉法によって以下のように定められています。

第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。

18歳未満の障害児については、児童福祉法によることが分かります。上記四条にあげれれている発達障害支援法について、発達障害児を含め、発達障害をどう定義付けしているかは以下にみていきます。

第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
3 この法律において「社会的障壁」とは、発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
4 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う個々の発達障害者の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

障害福祉サービスを受けるためには、上記のような3障害や難病による障害があり、サービスを受けるために申請を市町村窓口にする必要があります(支給申請といいます)。
支給決定の判断のために、障害程度によって、どのようなサービス種類で、どのくらい量が必要であるかの検討が必要です。この指標として、障害支援区分があり、市町村が認定します。

申請に関する相談は、市町村や、市町村が委託している場合は相談支援事業所で受けることができます。

弊事務所は相談支援事業所ではございませんが、障害福祉サービスの内容や手続きでの一般的な事柄などについて、ご相談のある方はお気軽に問い合わせください。

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