障害福祉の就労系サービスについて

障害福祉における就労系サービスとしては、
就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
就労定着支援の4種類が挙げられます。

就労移行支援では、一般企業などに就職を希望する方を対象として、
企業の就労に必要な知識やスキル向上のための訓練や研修を行います。

就労移行支援は、就労を希望する65歳未満の障害者であって、
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者が対象とされます。

具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、
就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者
 (2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、
就労を希望する者
 
 ※ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない
事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き
障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において
就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。

就労継続支援A型では、一般企業などに就労することが困難な障害のある65歳未満の方と
雇用契約を締結して、食品加工業や飲食店、クリーニング業といった生産活動の機会
を提供して、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。

就労継続支援A型は、企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、
継続的に就労することが可能な者が対象とされます。

具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
 (3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

 ※ 65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由
により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き
障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において
就労継続支援A型に係る支給決定を受けていた者に限り対象とする。

就労継続支援A型は、雇用している利用者に対して最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
東京都でみると、東京都の最低賃金は、1,113円(令和5年10月1日改正)ですので、
利用者が1日5時間月20日勤務した場合、1か月の賃金は11万2千円以上となります。

就労継続支援B型では、一般企業などで雇用されることが困難な障害のある方に対して、
パンの製造や販売などの作業活動の機会を提供して、知識および能力の向上のために
必要な訓練を行います。

就労継続支援B型は、就労移行支援事業などを利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、
一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識
及び能力の向上や維持が期待される者が対象とされます。

具体的には次のような例が挙げられます。
 (1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
 (2) 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
 (3) (1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
 (4) 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続を経た上で、市町村により利用の組合せの必要性が認められた者

利用者に対して、工賃を支払う必要があります。
平均工賃月額は1万6千円程です(令和3年度)。

就労定着支援では、就労移行支援などを利用して、通常の事業所に新たに雇用された
障害者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行う
とともに、雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、
指導及び助言等の必要な支援を行います。

就労定着支援は、就労移行支援などを利用した後、通常の事業所に新たに雇用された
障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者
(病気や障害により通常の事業所を休職し、就労移行支援などを利用した後、
復職した障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者も含む。)
が対象とされます。

以上のように、対象者の障害の程度などにより
適切な就労系サービスを選択する必要があります。

ご自分が起業者としてどのような就労系サービスを行っていきたいのか、
その対象者像をあらかじめ想定しておく必要があります。

就労系サービスの開設などに関心のある方は、
お気軽に弊事務所にご相談ください。
お待ちしております。

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