障害福祉サービスは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法と呼びます)と児童福祉法に法的根拠がおかれています。
はじめに障害福祉サービスの基本理念を取り上げます。
障害者総合福祉法では、以下のように謳っています。
第一条の二 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。
基本理念の精神を忘れることなく障害福祉サービスに関わることが、障害者の期待に応えるための最初の一歩であると思います。
対象となる障害者については、障害者総合支援法では18歳以上の障害者(身体障害や知的障害、精神障害、難病を含みます)を、児童福祉法は18歳未満の障害児(上記かっこ書きと同様)をそれぞれの守備範囲としています。
障害者総合支援法では、障害者を対象としたサービスを以下のように定めています。
第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービス(障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。
障害福祉サービスのうち、介護の支援を受ける場合には介護給付を、訓練等の支援を受ける場合は訓練等給付を受けることとなります。
介護給付の対象となる障害福祉サービスは、居宅介護(ホームヘルパー)、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援です。
訓練等給付の対象となる障害福祉サービスは、自立生活援助、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援です。
障害福祉サービスの利用を希望するときは、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けることとなります。
障害支援区分とは、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものです。6つに区分されており、必要とされる支援の度合いの一番高いもの(区分6)から、一番低いもの(区分1)となっています。介護保険でいう要支援や要介護の区分と似た構造のものといえます。
障害福祉サービス事業を行うためには、サービス提供場所で指定を受ける必要があります。サービス種類ごとに、人員基準や設備基準、運営基準が定められています。障害福祉サービス事業に関心のある方は、お気軽に弊事務所へご相談下さい。
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