将来のご自身の判断能力の低下を心配して、
その対策方法として任意後見を考えている方もおられるかもしれません。
後見制度の中に、法定後見制度と任意後見制度があります。
任意後見制度では判断能力のあるときに、
前もって信頼できる人を選んで任意後見契約を結ぶことで、
将来を託すことができる制度です。
後見人等をご自分で決めることができる点が、法定後見制度とは大きく違います。
法定後見制度では、家庭裁判所が後見人等の選定に決定権をもっています。
任意後見契約に関する法律(以下、任意後見契約法とします)には任意後見契約を
以下のように定義しています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が
不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し
、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により
任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
二 本人 任意後見契約の委任者をいう。
三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における
任意後見契約の受任者をいう。
四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における
任意後見契約の受任者をいう。
任意後見契約の方式も任意後見契約法に定められています。
(任意後見契約の方式)
第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。
任意後見契約法第二条にある任意後見監督人については、
任意後見契約法では以下のように決められています。
(任意後見監督人の選任)
第四条 任意後見契約が登記されている場合において、
精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、
任意後見監督人を選任する。
以上を整理しますと、
任意後見契約を公正証書によって締結しなければならず、
契約後に本人の判断能力の低下が確認されたときに、
関係者の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、
任意後見契約を受任した者は、任意後見人として活動できるものといえます。
判断能力の低下をどのように判断して
任意後見人の活動を担保していくかが、重要なポイントです。
任意後見の利用形態は、①将来型、②移行型、③即効型に大別することができます。
①将来型
将来の判断能力低下の時点で任意後見契約の効力を発生するものです。
任意後見契約に関する法律の法文に則した典型的な契約形態であり、
十分な判断能力を有する本人が契約締結の時点では受託者に後見事務の委託をせず、
将来自己の判断能力が低下した時点で初めて任意後見人による支援を受けよう
とする場合の契約形態です。
②移行型
通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行するものです。
契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託し、
自己の判断能力の低下後は任意後見監督人選任の申立てを行い、その下で、
任意後見人として事務処理を続けてもらう場合の契約形態です。
この場合には、通常の任意代理の委任契約と任意後見契約を同時に締結し、
本人の判断能力低下前の事務は前者の委任契約により処理し、
判断能力低下後の事務は公的機関の監督を伴う任意後見契約により処理することになります。
この場合、契約の重複を避けるため、任意後見監督人の選任により
前者の委任契約は終了する旨を定めておきます。
③即効型
任意後見契約の締結の直後に契約の効力を発生させるものです。
軽度の認知症・知的障害・精神障害がある方でも、契約締結の時点において
意思能力と契約能力を有する限り、任意後見契約を締結することが可能です。
契約締結後直ちに本人または受任者の申立てにより、
家庭裁判所を経て任意後見監督人が選任された後に、
任意後見人による支援を受けることができます。
『支援者のための成年後見活用講座 第3版』(日本社会福祉会、2020年) 38-39ppより抜粋
任意後見制度をよりよく活用するためには、
任意後見契約の内容や
判断能力低下の確認方法が
重要であることが分かります。
将来のことを考えて
任意後見制度をより知りたい、
検討してみたい方は、
お気軽に弊事務所にご相談下さい。
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