会社設立を検討する際、ご自分の会社を株式会社、
持分会社(もちぶんがいしゃ)のどちらを選択するかということは、重要な検討事項の1つといえます。
株式会社は株式を発行して資金調達が可能な会社で、一般的によく知られています。
一方、持分会社は株式会社と比べたら世間からの認知度は低いです。
しかし、持分会社は株式会社にはない有利な点があります。
持分会社とはどんなものでしょうか。
持分会社には合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。
それぞれの違いは会社の社員の構成によります。
社員とは、従業員ではなく、経営者のことを指しています。
社員の中にも会社に対して、借金返済や担保などといった責任をどの程度負うかという違いにより、
有限責任社員と無限責任社員がいます。
有限責任社員のみで構成されている会社には、株式会社や、持分会社のうち合同会社が入ります。
無限責任社員と有限責任社員で構成されている会社は、持分会社のうち合資会社です。
無限責任社員のみで構成されている会社は持分会社のうち合名会社です。
無限責任は、経営破綻したとき、自分が会社へ出資した分に限定されず、
自己所有の不動産や預貯金など自己財産も会社の清算に充てる必要に迫られます。
大変リスクの高いものです。
そのため、有限責任社員のみで構成される株式会社や合同会社は
起業を検討する多くの方にとって、適する会社設立方法なのではないかと思います。
株式会社と合同会社を比較した場合、株式発行による資金調達ができる点は株式会社にとって有利です。
株式会社は所有と経営を分離した会社形態なため、会社所有者である株主保護の観点から、
会社法によって、株主総会、取締役会、監査役会、委員会などの規定が細かく定めています。
また、株主総会の議事録作成や保管、役員の任期なども会社法で定められています。
合同会社は所有と経営が一体となっている会社形態であるため、株式会社より運営に関する自由度は高いです。
意思決定を早く行うことが出来、柔軟かつ大胆な経営が可能となる形をつくることが可能です。
会社設立の費用も株式会社と比較して、合同会社は安価といえます。
よって、自己資金で小規模にスタートする会社を目指すならば、
合同会社を選ぶことで、法人化の手間ひまやコストを軽減することができると言えます。
近年、合同会社の設立件数は右肩上がりの状況です。
法人化を検討している方や、
合同会社設立に興味のある方は、
お気軽に弊事務所にご相談下さい。
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