会社組織の形態には様々なものがあります。
もっともよく知られているものが、営利を目的とする株式会社です。
社会的ニーズの変化にともない、営利を目的としない非営利の組織も
より注目されるようになりました。
非営利の組織には、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、学校法人などがあります。
一般社団法人には、一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)や
一般社団法人全国銀行協会などがあります。
一般財団法人には、一般財団法人ゆうちょ財団や
一般財団法人全国市町村振興協会などがあります。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(以下NPO法と略します)により
認証を受けて法人となった団体のことです。
NPO法第10条に以下のように定められています。
特定非営利活動法人を設立しようとする者は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、
次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。
所轄庁については、NPO法第9条により以下のように定められています。
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知事
(その事務所が一の指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。
以下同じ。)の区域内のみに所在する特定非営利活動法人にあっては、当該指定都市の長)とする。
ここでNPOという言葉の意味について説明します。
NPOとはNon-Profit Organization又はNot-for-Profit Organizationの略称で、
様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを
目的としない団体の総称です。
したがって、収益を目的とする事業を行うこと自体は認められますが、
事業で得た収益は、様々な社会貢献活動に充てることになります。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、
不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.観光の振興を図る活動
5.農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7.環境の保全を図る活動
8.災害救援活動
9.地域安全活動
10.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11.国際協力の活動
12.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13.子どもの健全育成を図る活動
14.情報化社会の発展を図る活動
15.科学技術の振興を図る活動
16.経済活動の活性化を図る活動
17.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18.消費者の保護を図る活動
19.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20.前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
法人化しなくてもNPOとして活動することはできます。
もちろん、NPOを法人化することによって得られるメリットがあります。
社会的信用が高まることによって、法人名義で財産を取得することができ、
法人名義で契約を締結することができます。
任意団体とは違い、事業の継続性が担保されます。
収益事業に該当しない非営利活動の収入には課税されません
ただし、NPO法人設立のデメリットもあります。
一般社団法人と比べ手続きに時間がかかります。
所轄庁による認証申請時に縦覧期間のために2週間必要です。
そのため、認証申請から2カ月程度の時間がかかります。
また、NPO法人では、設立時の社員が最低10名必要とされています。
一方、設立時に必要な人数として、株式会社では1人、
一般社団法人では2人以上とされています。
地域的な課題解決に取り組むにあたって
NPO法人を選択することがより適切な場合はあります。
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