会社を設立するとき、最もポピュラーなものが株式会社です。株式会社は株式を発行して広く株主から出資してもらうことで、会社を設立するものです。株式会社の設立方法について、会社法は2種類を定めています。
第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
第一号により設立する方法を発起設立といい、第二号により設立する方法を募集設立といいます。実際に会社設立に使用される方法は、発起設立といってよい状況です。
では株式会社の設立に向けて、どのような手続きが必要となっていくのかを整理したいと思います。
フロー図におってみていきます。まずは、設立メンバーとして、発起人を決めます。
第二十六条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
(以下、略)
次に、会社のルールである定款に記載する事項を決めていきます。
第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
上記にあげられた五項目は必ず定款に記載しなければならないものです(絶対的記載事項といいます)。
発行可能株式総数については、登記までに決めなければならない事項とされています。そのため、通常は定款作成時に決めることが多いです。発行可能株式総数については以下のように会社法で定められています。
第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。
3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。
発起人によって作成された定款は公証役場で認証を受けなければなりません。
第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(以下、略)
出資がなされ、設立登記がなされると株式会社が成立することとなります。
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
上記に株式会社設立するまでの流れをみてきました。定款認証も必要なため手続きの完了まで、一カ月程度はかかります。株式会社設立の手続きや内容などについて、ご質問がございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
⇓