
法人の種類は下図のとおりです。

まず、私法人(民間組織など)と公法人(役所など)という大きな括りで分けることができます。
次に私法人をみると、営利性で分けられます。非営利法人と営利法人です。営利法人が、お金儲けを目的とした組織です。利益分配を法人の経営者や投資者などに行うことができます。非営利法人では、お金儲けをすることはできますが、その利益を非営利法人の事業目的としての運営に使用することはできます。
営利法人はさらに株式会社と持分会社に分けられます。株式会社は株式発行を通して資本金を幅広く集めやすい会社形態です。持分会社は会社に参加者(経営者となります。こうした持分会社の経営者は社員と呼びます)するものが出資することで資金を集めていきます。持分会社には、合資会社、合名会社、合同会社の三種類があります。
株式会社と持分会社との大きな違いは、出資者と経営者が異なるか、同じになるかという点です。株式会社は出資者と経営者は異なります。持分会社は出資者と経営者が同じになります。株式会社では所有と経営の分離が強く求められています。なぜなら、株主からの出資金を用いて会社経営するには一定の慎重さが求められますし、また、株主が経営者としての能力を有している訳ではないからです。一方、持分会社では所有と経営が一体ですので、素早い経営判断ができるといえます。
この図の中で、新しく会社を設立しようとする時に使用する会社形態は株式会社と合同会社です。合名会社と一部の合資会社の経営者は無限責任(会社の負債を出資額で清算できない場合は、最終的に経営者個人の財産も使用して清算すべき責任)を負わなければなりません。一方、株式会社と合同会社の経営者は有限責任(会社の負債は出資額まで負う)まで負えば基本的には済むこととなります。
会社法では定款の作成やその記載内容を定めています。会社設立に必要なものや手続きなどご質問がございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。
⇓