後見人に選任されて何をするか

後見人として活動する前に、後見人候補者として対象の方と面会することが通常の流れかと思います。
人間関係が大きく影響するので、あまりに相性が悪いと感じた場合は、お互いのために、先に進めまない方がよいこともあるでしょう。

対象者の方の受け入れがあると、後見申立の候補者として決まります。

家庭裁判所に申立てをし、一定の時間が経過すると審判が下ります。候補者であった人間ではないものが後見人に選定される場合もあります。

候補者としてそのまま後見人に選定された場合は、審判から2週間経過すると、審判が確定し、後見人として活動するスタートが切れるようになります。さらに審判から4週間以上経過すると、法務局で後見人の登記がなされ、「登記事項証明書」を取得することができるようになります。登記事項証明書がないと、金融機関などに自分が後見人であると証明できないため、手続きができません。

最初に行うことは、対象者の財産(通帳など)を引き継ぐことになります。通帳など紛失して、引き継ぐべき財産の物がないという事態も生じ得ます。こうした場合は、通帳など再発行するなどかなりの労力を要することになると思います。

引き継いだ財産を元に、報告書を2~4週間で作成します。この報告を初回報告といいます。初回報告を家庭裁判所に提出することで、必要な財産管理のための処分などが行えるようになります。

対象者にとって、必要な支援を考えながら、定期面会などを行って、後見事務が行われていきます。

一年が経つと、再び、家庭裁判所にその期間の後見活動を整理した報告書を作成します。この報告を定期報告といいます。定期報告とともに、報酬申立てを行います。一年の後見活動を家庭裁判所が評価して、必要な報酬を決定します。

以上のサイクルを基本的に繰り返していきます。

後見事務など疑問や質問等ございましたら、お気軽に弊事務所へ連絡ください。

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