相続人がいない被後見人が亡くなった時

被後見人が死亡した際、被後見人の財産を引き継ぐ相続人がいれば、基本的に後見人であった者は、その相続人に財産を引継ぐことで後見事務を終了します。

しかし、相続人がいない場合はどうすればよいのでしょうか。

その場合、相続財産管理人を選任し、その者に財産を引き継いで終了することができます。

民法には以下のように定めています。

(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の清算人の選任)
第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。

相続財産管理人は2か月以上の公告期間を設けて、相続人の捜索をします。

(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。

相続財産に対して申出があればその相続人に対して弁済を行います。公告期間内に相続権の主張がなく、特別縁故者に対しても財産分与がなければ、最終的には国庫に帰属します。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

相続財産管理人の選任申立は、利害関係人又は検察官が行うことができます。利害関係人の中には、成年後見人であった者も含まれると考えられています。

相続財産管理人をはじめとした後見人が関わる死後事務などについて、質問や疑問がございましたら、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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