生活保護の内容について

生活保護は、生活が困窮した方にとっては最後の安全網です。保護を受けられることになると、生活保護法は8種類の保護(扶助として区分されています)内容を以下のように定めています。

種類
第十一条 保護の種類は、次のとおりとする。
一 生活扶助
二 教育扶助
三 住宅扶助
四 医療扶助
五 介護扶助
六 出産扶助
七 生業扶助
八 葬祭扶助

2 前項各号の扶助は、要保護者の必要に応じ、単給又は併給として行われる。

第十一条第一項第一号から第八号の内容について、以下のように定めています。

生活扶助
第十二条 生活扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの
二 移送

日常的に必要な食費などに充てることができるものです。基本的に金銭で支給されます。

教育扶助
第十三条 教育扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品
二 義務教育に伴って必要な通学用品
三 学校給食その他義務教育に伴って必要なもの

保護世帯の子に対して支給される教育費として充てられるものです。基本的に金銭で支給されます。

住宅扶助
第十四条 住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 住居
二 補修その他住宅の維持のために必要なもの

住宅費です。基本的に金銭で支給されます。

医療扶助
第十五条 医療扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 診察
二 薬剤又は治療材料
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送

医療に関する費用に関しては、現物給付が原則とされています。

介護扶助
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)に対して、第一号から第四号まで及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第六項において同じ。)に対して、第五号から第九号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第八号及び第九号に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二 福祉用具
三 住宅改修
四 施設介護
五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
六 介護予防福祉用具
七 介護予防住宅改修
八 介護予防・日常生活支援(介護予防支援計画又は介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業による援助に相当する援助に基づき行うものに限る。)
九 移送
(以下、略)

介護に関する費用に関しては、現物給付が原則とされています。

出産扶助
第十六条 出産扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 分べんの介助
二 分べん前及び分べん後の処置
三 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料

出産に関する費用に関しては、基本的に金銭で支給されます。

生業扶助
第十七条 生業扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者又はそのおそれのある者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。但し、これによって、その者の収入を増加させ、又はその自立を助長することのできる見込のある場合に限る。
一 生業に必要な資金、器具又は資料
二 生業に必要な技能の修得
三 就労のために必要なもの

生業に関する費用に関しては、基本的に金銭で支給されます。

葬祭扶助
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

葬祭に関する費用に関しては、基本的に金銭で支給されます。

以上みてきたように、医療と介護が例外的に現物給付されます。他の扶助項目については金銭給付されます。

対象世帯ごとに必要とされる扶助が決定されます。生活保護を申請し、支給されることになった場合の扶助についての全体像を示しました。詳細についてご質問のある方は、お気軽に弊事務所へご連絡ください。

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