バーやキャバレー、ナイトクラブ、パチンコ店などを開業するためには、
風俗営業の許可を取る必要があります。
許可条件などは、風俗店営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(以下、風営法とします)に定められています。
風営法第4条第2項
公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき
次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。
第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)
が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして
政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
許可基準には都道府県の独自のルールがあることがあるため、
営業所を構えようとする都道府県条例(および都道府県公安委員会規則)
に注意を払う必要があります。
具体的に見ていきますと、
営業禁止地域が都道府県条例で定められています。
住宅集合地域や条例で定める学校、病院等の保全対象施設の敷地から
100m以内の地域は営業禁止地域にあたります。
都道府県条例や規則に定められた保全対象施設から規定の距離内にある場所では
営業所を設けることができません。
保全対象施設として、東京都では、学校、病院、診療所、児童福祉施設、図書館が
指定されています。
保全対象施設と規定距離の関係の例として、
東京都の場合、営業所が商業地域内にある場合、
学校(大学を除く)から50m以上離れた場所でないと営業できないとされています。
規定距離の例外として、
特定地域として指定された場所では、営業所から規定距離内に保全対象施設があった場合でも、
風俗営業の許可を得ることができるとされています。
こうした特定地域は繁華街を主として、東京都公安委員会告示で定めています。
多摩地区の八王子市や立川市を例としてみますと、
八王子市
旭町、東町、追分町、子安町四丁目、寺町、中町、八幡町、三崎町、南町、
明神町二丁目、同三丁目、同四丁目、八木町、八日町、横山町
立川市
曙町二丁目、柴崎町二丁目、同三丁目、高松町二丁目、同三丁目、
錦町一丁目、同二丁目
こうした町内は特定地域とされています。
以上のように風俗営業許可を取得するためには、土地利用状況の調査が欠かせません。
営業所から保全対象施設との規定距離を確認する際、建物を基準とするのか、
敷地境界を基準にするのかで距離が変わり、距離の確認方法にルールがあります。
飲食営業および風俗営業許可を受けてお店を開業したいとお考えの皆さまの中で
許可内容や手順などご相談のある方は、お気軽に弊事務所までご連絡ください。
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